T 問題キルビー
特許事件第2審において原告は、被告特許がその元となった分割出願と同一であり、しかもその分割出願元は拒絶されたのだから、被告特許は向こうである旨は述べている。しかし、その特許権行使が権利濫用である旨主張したかは定かではない。
これに対し裁判所は権利濫用として被告の特許権行使を排除したのであるが、これが弁論主義に反していないかが問題となる。
U 弁論主義とは(民事訴訟法をろくすっぽ
勉強してないのでまずここから…(^_^;))
1.意味弁論主義は法定のものではなく自明のものとされている。弁論主義との言葉で意味されるのは、次のとおり。
@法律効果の発生消滅に必要な事実(これを主要事実と呼ぶ)は、当事者の弁論に現れない限り、判決の基礎とすることができない。
A「自白」に裁判所は拘束される。
B職権証拠調べの禁止
(高橋宏志「重点講義 民事訴訟法 上」(有斐閣、2005年)363頁より)
今回は@が問題となる。
2.根拠次に、弁論主義の根拠であるが、諸説あるようだ。
@私益に関する事項は当事者の自由な処理に任せるべきという思考を根拠とする考え(私的自治を根拠とする説)
A事実発見の効率がいいからという考え(手段説。このあいだ文化功労者となった三日月先生の説らしい。)
B私的自治とか効率とか不意打ち防止とかいろいろあるよとする考え(多元説)
といったあたりだろうか。
V 権利濫用と弁論主義1.従来の議論判例(最判S36.4.27.)や多数説といわれるものは、権利濫用をはじめ信義則違反、公序良俗違反は公益的性格が強いから弁論主義が後退するとしている。根拠を先に掲げた@に求める考え方ならば、私的自治を破る公共の利益があるから、という説明がつく。
これに対し、当事者の不意打ち防止や、手続的保証の観点から反対する学説もある。その中には、このような場合に法律問題視的義務が裁判所に課されるとして解決を図るものもある(高橋宏志・前掲、404頁)。
2.疑問なぜ民法§1Vや、§94が「公益的性格」が強いのか、という点には疑問がわく。そして、不意打ちも引き換えにして良いのかは疑問である。
3.特許の有効性固有の場合にはしかし、特許侵害訴訟の場合に請求原因となった特許の無効自由を指摘することは、権利濫用など何らかの法的主張をしているも同様であり、問題は起こらないのだろう。
論文っぽい見た目けど単なるメモだよ。内容しょぼいよ。