2005年11月20日

[民訴][特許・商標・意匠]訴訟参加

訴訟参加についてまず民訴の原則は、参加に関して当事者は意義を述べることができる(民訴§44)。
では審判への参加はどうか?
特許法§148が認める参加(特許無効審判又は延長登録無効審判に対して、請求人に参加するもの)に対しては、当事者は意見を言えるが参加の可否を決めるのは審判長であり、審判で決まることになる(§149V)。この審判の決定に対しては不服はいえない。
と、するとがんばれば、審判遅延のための参加も不可能ではない…ということか。
実際はありえないだろうけど(^^;)
特許法§148は商標法(§56)、意匠法(§54)で準用されている。

やっぱりちゃんと手は施されてるよなー。
ところで参加人を追い出すことってできるのかな??
posted by かんぞう at 22:25| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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