間接侵害に用いられるものがP2Pソフトウエアがならば、インターネットは間接の間接侵害のツールであろう。その利用を禁止するというのは、その手段の合理性について、憲法学からは疑問符がつくかもしれない。
なお、こういう一見するととっぴな法制度の場合、実は制度上の違いが反映されることもあるが、本件に関連しそうなあたりは次のようになっている。
著作権侵害罪=非親告罪
使用料徴収分配組織を法定
これを見ると、わざわざインターネットアクセスを禁止しなければならないような制度的要因は見当たらない。
たとえば、3回警告を受けたものは過料を支払い、それが使用料徴収分配組織に納付されるというのも手ではないか、と思う。
ただし、この手法では、十分な資力がないとサンクションとしては足りない。
他方、インターネットアクセスを禁止したとしても、それが、当人が自宅からアクセスするためプロバイダと契約することを一定期間阻むのであれば、まだ受け入れやすいものかもしれない。(ただし、ネットカフェなどの環境が十分にあることが前提であるが)
知財の側から見ると知財政策というよりは、特定の産業、文化の保護立法と映る性格であり、憲法上の問題をはらんでいると思われるが、その議論は憲法学にゆだねたい。
参考文献
NewYorkTimes(2007年11月23日)
http://www.nytimes.com/reuters/technology/reuters-piracy.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin
BBCニュース(2007年11月23日)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7110024.stm
フランス大統領府ニュースリリース(フランス語)
http://www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=5&press_id=701
(注)フランス著作権法上の条文はこちら。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france.html



