争点は、銘菓「ひよこ」のあの形態を立体商標登録していたところ(「通常有する形態」だからと、最初は拒絶されたのだが、後に周知なものと認められた経緯がある)、需要者は「ひよこ」の形態から商標権者は想起しないとして無効が求められたもの。
結局、歴史的(江戸時代まで遡った!)に鳥型の菓子がありふれていること、類似の菓子が多数あることから、出所識別性が乏しい、と判断して、周知性はあくまで「ひよこ」の名称が有しており、「ひよこの形態」は商標権者の営業標章として周知でない、と述べている。
最後に、素人的に面白いところを2点。
まず、「ひよこ」の歴史がささっとわかって面白い。
東京駅のひよこと福岡のひよこは姉妹会社だということ。
江戸時代に「虎屋」(あの虎屋!)が鳥形のお菓子をつくっていたこと。
次に、この判決文、途中に争点となった立体商標の画像や、類似する菓子の画像が埋め込まれているのである。しかも、カラー。
裁判所もなかなか凝ってきた。