・2条1項3項の原則論は、模倣はいいが、デッドコピーはだめ
・営業の模倣は、先行者としての信用が蓄積されるからデッドコピーを禁じなくてもさほど害は無い。
「不正競争防止法に関する裁判例と法改正の動向」(第二東京弁護士会知的財産法研究会編『不正競争防止法の新論点』)
後者の点はホントかー?とも思う。この枠組みを不法行為の中で使っていくことは避けたほうがいいのではないか?今後研究を進めてみることとする。
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