以下の時事通信の記事は大変良くまとまっている。加害目的の存在、管理侵害行為の存在、営業秘密としての価値および物理的管理の示唆など、不正競争防止法21条1項1号に当てはまっていることが短い中で記されている。警察側が積極的に流したい情報であったのか、時事通信に詳しい記者がいたのか気になるところである。
「サーバー侵入、営業秘密取得=不正競争防止法改正で初適用−会社社長逮捕・警視庁
中古パチンコ台販売会社などが加盟する〔組合の〕(中略)サーバーに侵入し、理事長が経営する会社の内部情報を取得したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと上野署は…(中略)…不正競争防止法違反(営業秘密取得)容疑などで…(中略)…逮捕した。
…(中略)…「組合の顧問を首になり、理事長に恨みがあった」と供述。取得した情報を印字し、数回にわたり、複数の組合員に郵送したとみられる。
…(中略)…不正に手に入れたID、パスワードで組合のサーバーに侵入。理事長が経営する中古パチンコ台販売会社に損害を与える目的で、販売先や数量などの流通情報をダウンロードした疑い。」
(時事通信 1月14日(金)10時25分配信)
さて、報道を見る限り、今回嫌疑となった行為は不正アクセス行為を伴っているため、不正アクセス防止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)でも刑事罰を受けうるものであるが、その罰則の上限の違いが極端に大きい。実際の運用がどのようになるかもまた、気になるところである。
不正アクセス防止法 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正競争防止法 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり)



