2006年05月04日

[その他]情報セキュリティーと法 その2

●岡本友子「インターネット社会におけるプライバシー侵害と個人情報の保護―スパイウェア(spyware)問題を中心として―」民商法雑誌133号4・5巻(2006年)

1.この論文の意義
スパイウエアが引き起こすプライバシー侵害について、アメリカでの現状、さらに立法案を中心に検討した論文である。踏み込んでアドウエアについても検討している点、および、状況の整理を行った論文として意義深い。

2.この論文の要約
スパイウエアの拡大状況と、ボノ議員によるSPY ACTを紹介している。
同法は、当該ソフトウエア導入時にいかなる情報収集を行うかを明示することを強制するものであるが、ソフトウエア協会の一定の支持を受けているとのことである。

3.考察
プライバシー保護の側面からのスパイウエア、および、アドウエアの検討を今後、日本でも行う必要の可能性を示唆するものであろう。
私見としては、スパイウエアが認証情報を無断で抜き出しうる場合は、産業秩序を乱すものとして、事業者側からの制裁可能性も検討されるのではないかと考えている。
(広くは、競争秩序維持の中に消費者のプライバシー保護という利益保護をも織り込むことを企図する視点を検討しているところである。)
posted by かんぞう at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/17393409
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック