2005年12月08日

[商標]4条1項8号にいう他人の「著名な略称」の著名性基準

1.問題提起
商標法4条1項8号は、「他人の著名な略称」をその人の許可なく使った商標は登録できない、としている。では、誰にとって「著名」であればいいのだろうか?
2.具体的事案
このことが問題となったのが国際自由学園事件(東京高裁平成16年8月31日判決(平16(行ケ)168)、最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決(平成16年(行ヒ)第343号))である。
東京高裁は「需要者」において著名であることを要するとした上で、教育サービスの需要者は学生であり、学生間では著名でないから同号の適用を否定した。
一方、最高裁は、8号は人格的な利益保護を趣旨としているから、需要者のみならず教育に携わる人において著名であればいい、とし、差し戻して判断させることにした。
3.考え方
大まかに次のように分けられるだろう。





判断基準根拠問題点
A説(高裁)需要者??誤認混同規定と差異がなくなる。
B説(最高裁)当該役務・商品に関係する人8号の趣旨=人格的利益保護
C説日本に住む人全員不正競争防止法に言う著名と同視?同号が働く場面がほとんどなくなる。人格的利益保護につながらない。

特許庁の審査基準によると、割とアバウトだが、B説っぽい。
posted by かんぞう at 14:17| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆商標 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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