知財高判平成20年5月29日(判例集未搭載)平成19年(行ケ)第10215号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080529172621.pdf
■事件の概要
本件はコカ・コーラのリターナブル瓶およびワンウェイ瓶につき商標登録出願がなされたところ、特許庁は、商標法3条1項3号に該当すると判断し、その上で3条2項該当性を否定し、登録を拒絶する審決を下したことに対し、出願人から審決の取消を求めたものである。
特許庁は、以下のロジックで拒絶査定を下している。
○容器の形状に特徴的形状があるとはいえ、「予測しがたいような特異な形状や特異な印象を与える装飾的形状であるということはできない」。故に「商品,商品の包装又は役務の提供の用に供する物の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである」。
○本件標章とリターナブル瓶は口部で差異があり、リターナブル瓶としての使用実績は考慮できない。また、文字標章が強い識別力を有しており、立体的形状部分自体が自他識別力を有するとは言えない。出願人は、アンケート調査に基づき立体的形状自体の自他識別力を主張するが、調査方法が不適切(対象が20歳代〜60歳までであり需要者のすべてを対象としていない)であり採用できない。
これに対して、出願人(原告)は、新たにアンケート調査を実施し、自己の主張を補強している。
■判旨の概要
商標法3条1項3号の解釈については、〔ひよこ立体商標事件〕、〔ミニマグライト事件〕と同様の判断を下している。同号の該当性については、
コーラ飲料の容器の形状として,需要者において予測可能な範囲内のものというべき
としてこれを肯定した。
商標法3条2項の解釈については、
立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは,当該商標ないし商品等の形状,使用開始時期及び使用期間,使用地域,商品の販売数量,広告宣伝のされた期間・地域及び規模,当該形状に類似した他の商品等の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当であると述べ、その上で、
○長年の使用実績
○多数の販売実績
○多額の広報投資
○アンケート調査結果から明らかとなった消費者における認識
を考慮し(なお、特許庁が否定した当初のアンケート調査結果については、想定される需要者の多くを対象としているといて採用された)、文字商標を除いた独立の自他識別力を肯定した。
また、
○他社からの同様の形状を排除してきた
ことも併せ考え、商標法3条2項に該当するとした。
■解説
3条2項に関する解釈、判断基準が参考になるものと考えられる。
本件の判断は、〔ミニマグライト事件〕の判断と同様である(注1)。参考のため、同時権の判断を挙げると、
1)立体商標自体が自他識別力を獲得しなければならず、
1-a)ともに付された文字商標による識別力は割り引いて判断しなければならない
→本件は、商品名が小さく目立たなく付されていた。
1-b)立体商標それ自体が自他識別標章として用いられてきた
→商品名を出さず、ミニマグライト自身の形状で宣伝を行ってきた。
2)似たような形状の商品が無く、需要者において出願人の出所との認識が得られている→本件は類似の形状の商品に対し積極的に不正競争防止法2条1項1号違反であるとして排除を行ってきた。
ただし、本件はミニマグライトと異なり、「形状自体」を広報に用いていた、文字商標が目立たなかったという事情は無いため、アンケート調査により明らかになった立体的形状自体の自他識別力が大きく働いたものと思われる。
このような商品は他に滅多にあるものではなく、普通に用いられる形状が立体商標として登録される可能性が厳しいことを改めて示したものと言える。本ブログには立体商標をキーワードにいらっしゃる方が少なくないので、ここで今更であるが強調したいことは、立体商標は立体的デザインを保護する方法としては意匠権に比べるとハードルが高い方法と言える(注2)ことである。
なお、需要者の「多く」をカバーしているアンケートでその信頼性が肯定されたところは興味深い(注3)。
(注1)同じコートであるから自然なことではある。
(注2)特許庁「〜地域中小企業の取組事例が導く〜ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル」(2008年)87頁。
(注3)アンケート調査を用いた立証に関しては、優れた論文が出ている。

