2008年04月15日

[つぶやき]法曹の世界でも世界的な競争が起こりうるのか

TIME誌2008年4月14日版(アジア版)によると、一部の米国大手法律事務所が一部の業務をインドにアウトソーシングを行っているとのことであった(注1)。

■記事の概要
米国の一流の法律事務所へ依頼した場合、1時間当たり300$〜550$(30000円弱〜55000円弱)の対価が必要である。依頼者の大きな負担となっていることから、一部の法律事務所は、インドに支局や提携先を設け、1時間当たり60$前後(6000円前後)の対価で業務を行い、低価格化に貢献している。
米国の弁護士の中には反発も多いが、企業側からの歓迎の声は大きい。課題は倫理観の違いであるが、各法律事務所は情報漏洩を防ぐ仕組みを強化し対処を行っている。

■専門的法務の国際的分業は進むのか?
記事では明確にわからなかったのだが、少なくともパラリーガル業務の委託は行われているようである。あるいは、各州の弁護士資格を持つ者がインドで業務を行っており、相当程度の業務委託がなされている可能性もある。(なお、米国では、非弁行為として禁止される範囲は広いと聞いている。それゆえ、無資格者が広範な業務を行っているとは考えにくい。)

いずれにせよ、米国弁護士と直接競合するものではないものの、コスト削減につながる取り組みである。ゆえに、米国の法律事務所としては、インドへのアウトソーシングを行うメリットはあろう。

インドへアウトソーシングが容易な背景は以下の通りである。
○公用語が英語である
○米国への留学者が多い(米国への留学生の中で最も大きな割合を占める)(注2)
○英国法を母法とし、法体系が類似している
○米国の法律情報がかなりの程度データベース化されている
このことに鑑みると、少なくとも米国については今後もアウトソーシングが拡大する可能性はあるように思われる。

■日本への示唆
では、同じことが日本でも進むのだろうか?

まず思いつくのは否定的な要素である。
日本語を公用語している国は無く、高度の実用レベルで使える人口も多くない
○日本の法律関連情報のデータベース化は、研究論文については進んでいない(注3)

しかい、肯定的な要素も考えられる。
○日本語の学習者は増えつつある(注4)
○日本と同じような法体系の国からの留学生が多い(特に、日本への留学生が最多の中国は日本の法制度との親和性が増している(注5))

否定的要素として挙げた法情報の不足については、今後、研究者への評価指標として論文の引用度が用いられるようになるなど、論文の周知へのインセンティブが増す要因が生じれば、解消へ一気に動く可能性もある。

そう考えれば、大規模でないものの、取り組みがなされる可能性は捨てがたい。


■専門的法務の国際的分業は是か非か(若干の検討)

このような取り組みは、一見、弁護士報酬の低価格化を招くようにも思われる。法曹人口(とりわけ弁護士人口)の急増のさなかで、このような取り組みが仮に行われると望ましくないと直観的には思われる。その結果、OJTを行う余裕がますますなくなり、育成の質が低下するなどの懸念も理解できるところである(注6)。

しかし、ルーチンワークの外部化に留まるのであれば、法律事務所において(費用の面では)効率的な運営を可能にし、弁護士人口増加の中で、適正な付加価値を確保する手段になるのではないだろうか。そうであれば、育成の質の低下なども防ぐことができるかもしれない。

もちろん、国内の就業機会(とくにパラリーガルの)を奪う点では望ましくないし、専門的法務のノウハウを流出させることが国益という観点から望ましくない可能性もある。

このようになかなか是非が言えないものではある。私個人としては、少なくとも弁護士さんにプラスに働く余地があるなら、是なのではないかと考えているが…。


(注1)"To lower costs, some U.S. law firms are changing vanues - to India" TIME(Asia) 171(14) p.42 2008
(注2)Institute of International Education, Open Doors 2007:Report on International Educational Exchange available at http://opendoors.iienetwork.org/?p=113121。ただし、法曹養成課程での具体的な数は把握できていない。仮に留学生全体に占める法曹養成課程在籍者と同割合とすると、年1400人のインドからの留学生が法曹養成課程で学んでいると考えられる。
(注3)判例はデータベース化されているが、論文はデジタル化されていないことが多い。
(注4)国際交流基金『海外の日本語教育の現状−日本語教育機関調査・2006年−概要』(2008年) available at http://www.jpf.go.jp/j/japan_j/oversea/survey.html
(注5)運用はともかく、制度上は似てきているのではなかろうか。
(注6)kiyosakariさんがブログ「KSTK」で紹介されている武本夕香子「法曹人口についての一考察」参照。なお、武本弁護士は弁護士が急増することにより受け入れ側の体制を超えることを問題視されているように読めるが、競争の激化により育成の投資がしにくくなることも考えられよう。
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2008年04月11日

[特許]医薬・化粧品・医療用具だけが特別なのか?

医薬業界には明るくないが、医薬品、化粧品、医療用具については、特許番号の表示が規制されていると聞いた。で、調べてみるとこんな規制がなされているようだ。

(昭和三九年一〇月三〇日)
(薬監第三〇九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)
従来医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包又はこれらに添附する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招くおそれがあるので、薬事法第五四条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行つてきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように特許に係る旨及びその内容を正確に記載する場合は差し支えないものと認めるので、その指導及び取締りに際して充分の配慮をお願いする。

「方法特許」又は「製法特許」の文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する場合。


この通達の文言上は物質特許が含まれていないが、昭和39年当時物質特許が考えられていなかったことを考えると、物質特許の文字も許容されると考えるべきだろう。
(敢えて物質特許を除く理由が考えられない。)

この通達によれば特許発明に係る事項の記載が必要なこととなる。スペースの限られた容器・梱包に表示することはなかなか難しいところであろう。結果として特許番号は容器・梱包には表示されないことになる。

かつて、特許が「国家からのお墨付き」と捉えられ誤解を与えていたことがあったとは思うのだが、果たしてこれは現代も妥当するのだろうか。少なくとも、知的財産立国の名の下、制度の理解は多少なりとも進んだと思えるのだが…。もっとも、すべてに普及している訳でないので、パターナリズムにもとづいた介入が正当化される余地もあるだろう。しかし、だとすれば、なぜ薬事法の対象のものに限られているのだろうか。

私にはわからない…。
posted by かんぞう at 01:59| Comment(0) | TrackBack(0) | ●つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする