2007年03月31日

[著作権][時事]テレビ映像録画システムによる著作権の間接侵害事案

録画ネット事件、まねきTV事件に続いて、類似の機器について新たな事案が登場した。

東京地決平成19年3月30日(判例集未搭載)事件番号未公表は、まねきTVで用いられたソニー製のロケーションフリーと同じく、利用者の自宅に設置するタイプのテレビ映像が録画できるサーバーシステムについて争われた事案である。

東京地裁は、システムをレンタルすることは著作権・著作隣接権侵害にならず、システムを事業者において管理し、利用させることのみが侵害に当たると判断したようだ(被告サイトによる。URL:http://www.tv.rokuraku.com/home11.html#chisai

結論を見る限り判断の大枠はまねきTVと同じものであるようだ。

これらの事案を見るに付け、海外の居住者にとって日本のテレビを見たいというニーズが厳然とあるのだなぁと感じる。現に、私の父は海外に在住しているのだが、日本のテレビは見たくてしょうがないらしい(だからこそNHK BSはありがたい、と言っている。ちなみに父は受信料は払っていない(笑)。放送法は適用されないから受信契約義務もないし、そもそもNHKも取りに来ない。)

直感的には、このニーズをなぜテレビ局が満たさないのか、とも思う。もちろん、その阻害要因の1つは、海外での利用についての著作権処理が生じることの煩らわしさと、それにともなう制作費の増加であろう。もう1つは、ネット配信することによって番組が望ましくない形で利用される懸念もあろう。いま1つは、オンデマンドで視聴されることによって、広告料体系が破壊されると言うこともあろう。

1点目はテレビ局がそろそろきちんとした権利処理をしてください!というものであるし、最後の点は、広告代理店とテレビ局が考え方を変えればいい問題であるように思うのだが…。
posted by かんぞう at 22:16| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆著作権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月28日

[つぶやき]私事ですが所属が変わります

このブログは、知財を学ぶ学生のブログということでやっておりました。だから、無茶苦茶言ってても許してね、という甘えたスタンスでおりました。

ところが、この4月から所属が変わりまして、曲がりなりにも社会人となりました。一人の会社員となるのですが、知財法を使う仕事ではなく、知財政策に間接的に関わる立場となりそうです。

いままでとは異なる切り口で、知財を考えていけたら、と考えております。読者の皆様には、今後ともよろしく、また、折に触れてご意見いただきますよう、お願いいたします。
posted by かんぞう at 23:17| Comment(0) | TrackBack(0) | ●つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[時事][著作権]映画の盗み撮りは刑事罰を受けるようになるらしい

3月28日のヨミウリオンラインの配信によると、
自民、公明両党は28日の与党政策責任者会議で、映画館で上映中の映画の撮影や録音を禁じる「映画盗撮防止法案」(仮称)を了承した。

具体的な中身については(これもヨミウリオンラインから)
 映画の海賊版DVDの横行を防ぐのが狙い。法案は、許可なく映画を撮影することに対し、罰則として、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金を設けている。
 ただ、国内で最初の上映から8か月経過すると適用されない。

著作権法の視点から見れば、私的複製に該当するが、著作権侵害(頒布権侵害)の準備行為にあたる行為のうち、(おそらく)「映画館内」での「映画の著作物」の複製行為を禁じることとなる。

詳細が分からないが、これを著作権法で対処せず、個別立法にしたのは、なぜ「映画」なのか?コンサートなど「音楽」「実演」は対象ではないのか?という点に合理的説明が困難だからではないだろうか。

それにしても手厚い保護である。量刑面では、窃盗を超え、詐欺よりも重い罪を科すことに、量刑の均衡が図れているのか疑問が無いではない。
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2007年03月16日

[著作権]著作権法がプログラムにおいて保護する範囲

2年ほど前になるが、ある実務家(といっても、弁護士ではなく、企業法務に少し関わっていた人)から、「著作権法で保護されるプログラムの範囲は、SSO(Structure-Sequence-Organization)だ!」と教えられたことがある。その方は、アメリカの判例(Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Lab. 230*1)を紹介されていた。
*1 USPQ 481 (3rd Cir. 1986). 日本語訳は、井上雅夫さんがなさったもの《http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_860804Whelan.htm》がある。なお、事案は医院経営に用いるソフトをEDL言語からBASIC言語へ変換した、というものだった。ただし、その際、原告の会社から大量の引抜を行ったうえ、営業上の秘密を不正に利用したことが伺われるという事情が存在した。

個々のモジュールの組み合わせに創作性を認め、編集著作物として保護されるというイメージなのだろう、という程度に認識し、疑わなかったのだが、どうやらその方の認識は古すぎるようだと、最近文献を読んで気がついた。

アメリカでの裁判例について言えば、その後、Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.*2で濾過テスト(抽象化して、濾過し、比較する)*3が定式化され、Whelan v. Jaslowは極端な例としての位置づけのようだ。実際、事案が特殊であったがためのもので、一般化できないとの評するものもある*4。もっとも、濾過テスト自体にも批判があるところで、中でも強く主張されている点は、裁判官の判断になじみにくいことが挙げられる。それゆえ、その後の下級審であまり用いられていない、と指摘する声が1994年の段階で既にある*5*6。ともあれ、SSOが保護されている、とは言うことが出来ないようだ。
*2 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992). 原文は例えば
http://www.bitlaw.com/source/cases/copyright/altai.html
で読むことができる。
*3 濾過テストについては、内藤篤先生がまとめていらっしゃる
http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000190.html》。
*4 中山信弘『ソフトウエアの法的保護 新版』(有斐閣、1988年)135頁
*5 P Samuelson, R Davis, M Kapor & JH Reichman "A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs" (1994) 94 Col L Rev 2333-65(未見)に指摘があるようだ。
*6 この点については、小泉直樹『アメリカ著作権制度―原理と政策―』(弘文堂、1996年)67頁が詳しい。

次に、日本での議論を言えば、SSOを保護すれば、プログラムにおいてはアイディア保護になるとして、中山教授が批判的な見解を述べられている*7。裁判例においてもSSOには保護が及ばないことを前提にしていることが伺えるものがある。〔システムサイエンス抗告審決定〕(東京高判平成元年6月20日判時1322号138頁)がその一例である(もっとも、原告の主張に左右された可能性があり、この点は今後検証したい)。その後も、管見の限りSSOへの保護を認めた裁判例はない。
*7 前掲*4・中山120頁。

それにしても10年前の議論をきちんと勉強できていなかった自分の無学さを痛感した次第だった。
posted by かんぞう at 17:53| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆著作権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月12日

[知財の本]カミール・イドリス『知的財産―経済成長の有効な手段―』(2004年、発明協会)

WIPOの事務局長であったKamil Idris氏の著書、"INTELLECTUAL PROPERTY -A POWER TOOL FOR ECONOMIC GROWTH"の訳書を読んでみた。正直に言うと訳書は訳次第で中身が大きく変わってしまうので、可能な限り原著で読みたい…というのが本音である。だが、原著は語学が出来ないものには時間がかかるので、今回はありがたく日本語のを読ませてもらった。

内容としては知的財産一般(特許、著作権、商標(地理表示含む))、それから近時、国際的な知的財産議論で話題になっているTraditional Knowledge(伝統的知識)について、なぜ保護が必要か、保護をするとどういう良いことがあったか、を中心に概説をしている。おそらく、ターゲットは発展途上国にあるものと思われる。

その分、理論的な点では少々物足りない。知的財産権の優位性についてベストプラクティスをざっと並べたという感も否めない。また、伝統的知識の保護については、残念ながら説得的な理由は見出せなかった。本音を言えば、知的財産の枠をかぶった抽象的な発展途上国支援のようにも思えてしまった。

とはいえ、世界各国のベストプラクティスを俯瞰できるのは興味深い点ではある。インドネシアのブランドの話なんて、日本ではまず聞かないような話が出てくるところに面白さがある。

惜しむらくは、訳が若干硬く、読みづらいのと、少しながら誤訳もあるところである(たとえば、stakeholderが「株主」と訳されている)。
posted by かんぞう at 23:54| Comment(4) | TrackBack(0) | ★知財の本 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月09日

[つぶやき]編集者の苦労の1%を体験してみた

大学のプロジェクトの報告書作成を手伝っている。仕事は専らあがってきた原稿の編集をやっているので、編集者の苦労を(ほんの一部であると思うが)体験している。

一番の苦労は、それぞれが思い思いの原稿をあげてこられていて統一が取りにくい点だ。事前に執筆要綱は渡しているようなのだが、その表記ルールは守ってくれる人は案外少なかった。
自分流の表記ルールを確立している人は、それを変えろ!というのはなかなか出来ないのだろうし、表記ルールなんて考えたことない人は、そもそもこちらの依頼を守ってくれない。
そうなるとこちらで地味に改変するしかない。
改変しながら、ふと、「意に反しない改変」じゃないよなーと不安になる(笑)(※法政大学懸賞論文事件控訴審判決(東京高判平成3年12月19日)参照)

これについては、「表記なんて気にするなよー」っていう考えもあるだろう。だが、個人的には、少なくとも項目立てについては統一したい。仮に統一がなければ、それぞれの論理構造を見分けるのにいちいち手間がかかるわけで、続けて読むのがイヤになってしまうように思う。

ついでに言うと、フォントや編集方針の統一を行うと、全体の見栄えがぐっとよくなるように感じている。が、その統一を行うのが一苦労なのである…。

もっとも、執筆要綱レベルの表記ルールの問題にいければよい、というのも事実である。内容が依頼に沿ってなかったりすると泣けてくる。たとえば、「報告書」であるのに、レジュメを出してくる方もいる。こうなってくると、本格的に作文したくなる。

そうして苦労しているので、完璧であって欲しいのだが、いざ刷り出した後、誤字が見つかってしまうのである。苦労が無になった感じになってしまう。

ところで、ジュリストに面白い誤植があるのを発見した。
星明男弁護士の「少数株主から支配株主への利益移転は抑止されるべきか」ジュリスト1326号(2007年)135頁なのだが、経済学的な分析過程を示されるところで「集合Aに含まれるa0」を表すのに、
「a0∈A」

ではなく
「a0εA」

となっているのである。
それもその後のも全て。

編集者さんとしては痛恨のミスかもしれない。ぷち編集者として、いま編集している報告書の中にこういうミスがないか、探すのに再び躍起になってしまいそうだ。
posted by かんぞう at 21:41| Comment(0) | TrackBack(0) | ●つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月07日

[著作権][つぶやき]「創作性」概念についての学説のちょっとした整理

条文ではたったひとこと、「創作的に」と書いてあるだけなのだが、考えると難しい。現実の裁判例がどう捉えているかを分析すると、作業の大変さに音を上げる。今後どのように考えるべきか(その前提として著作権法を通じて何を実現させるかについて態度決定がいる。具体的には、創作インセンティブの確保とするか、情報の豊富化とするか、はたまた(突飛だが)「芸術」の振興とするか。)を考えると、その深さに手も出なくなる。

「創作性」というテーマは、中山先生が注目されていたが(中山信弘「創作性についての基本的な考え方」著作権研究28号(2001年)6頁〜)、先生も難しい問題だと指摘される。

裁判例を分析しても、実はよくわからないところがある。たとえば、日本の裁判例のうち、少なくとも不法行為成立を結果的に認めた事案では、創作性の基準が厳しい。言い換えれば、主観的ともいえる基準になっているように思う。

厳しい基準をとりたくなる理由は分かる。陳腐な表現を保護することによる弊害は見逃しがたいし、なにより、著作権侵害罪を構成してしまうことのサンクションの大きさは重大だ。

だが、侵害局面で対処すればいいのではないかという考えもある。創作性概念は比較法的に考えてもよいと思うので、アメリカの議論をひくと、Robert.A.Gormanや、Jane C.Ginsburgは創作性は緩やかに、侵害の判定は厳しくするのが良いのではないか、と言う(Gorman,Robert A.,"Copyright Protection For the Collection and Representation of Facts",76 Harvard Law Review 1569(1963))。(なお、アメリカでの1990年半ばまでの創作性概念の議論状況については、小泉直樹『アメリカ著作権制度 原理と政策』(弘文堂、1996年)39頁以下が詳しく参考になると感じた。)

これと軌を同じくするのが、作花文雄「表現物としての創作性の評価と公正な利用秩序――個性に基づく独自の表現物の創作に対する適正な保護と侵害性判断局面の在り方――」コピライト547号(2006年)であり、私も非常にシンパシーを感じるところである。
posted by かんぞう at 01:33| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆著作権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月03日

[つぶやき][著作権]「『マルチメディアの法的保護』のあり方」は今も著作権法上の議論点か?

とあるコミュニティに「著作権法の授業のレポート課題で『マルチメディアの法的保護のあり方』が問われて、どう書いて良いかわからない」という(おそらく)学生の書き込みがあった。

レポート課題の意図は分からないが、もしこれが、「マルチメディアは著作権法上予想されていなかったものなので、コンピュータプログラムのように独自の保護や、特質に合わせた保護が検討されるべきだ」という前提の下に出された課題ならば、これはおかしいように思う。

表現媒体(これは文字とか音声という意味での媒体である)が異なるものが集合した、とはいえ、そこには個々の素材の創作行為があるのであるし、個々の素材を集合させる過程での「編集」という創作行為があるのである。問題はせいぜい個々の素材の利用にかかる権利処理で、そういう問題が多数になる、というだけではないだろうか。

確かに「マルチメディアの法的保護」というのはかつて議論の盛んなところであった。

マルチメディアというものが注目されたのが1990年ごろからで、1992年には著作権審議会内に「マルチメディア小委員会ワーキング・グループ」が設けられているのであるから、当事の動きの迅速さが窺われる。

その後、一般向けに書かれた中山先生の『マルチメディアと著作権』(岩波新書、1996年)が著されている。それからもう10年以上も経っている。議論は、技術的保護手段の法的保護、さらには、特定の形態で公表された著作物の利用についての報償請求権化の議論などに結びつき、少なからず影響を与えたことは間違いない。

しかし、今は議論の中心ではない*1。中山先生の議論も、個々の素材の利用による創作活動が中心となることが予想される、という点を見抜かれた上で、いかに情報の豊富化をもたらす制度設計をするかという、著作権法のパラダイムチェンジを問うものであると思われる*2。「マルチメディアの特性」という議論は、もう廃れたものといって良い。

そうならば、レポートの意義は他に求めるしかない。考えてみると2つの可能性が考えられる。

1つは、マルチメディアの法的保護をめぐる議論とその結果を歴史的に記述することが求められているというものである。これに対しては、問題点が、デジタル著作物に対して技術的に権利管理ができるようになったことへの対処に移っていった点、それに加えて、素材の利用をめぐる議論が書ければマルといったところだろうか(この点については、正しく理解していない点もあると思われる。諸兄・姉の見解をコメントで頂ければ幸いである)。
このような課題は悪くないが、学説史を書かせるようなものだし、膨大な資料の読み込みがいるためハードルは高い。果たして課題として適切かどうかは疑問が沸く。

残る1つは、思考実験としてのマルチメディアの特性に基づいた「著作権法以外の」法的保護のあり方検討である。しかし、これはなぜ複合的な表現媒体であれば特別な保護が与えられるのかというところに、答えを出さなければならず、しかも映画の著作物との重なり合いもあることから著作権以外に求める理由付けが難しい。デジタルの特性を言うのであれば、最初から「デジタルの創作物の法的保護」を言えば良い話である。であるならば、そのような意義に基づく場合は、私は課題として適切で無いように思う。

おそらく、気の早い学生さんが、教員から与えられたレポートの要点を聞き逃したから起きた混乱であると思うのだが、仮に、「マルチメディアは既存の著作権法で十分に保護されていない」という理解をさせるような授業が展開されていたのであれば、その課題を出された教員の勉強の程度を疑ってしまう*3。

*1 紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』(2006年、発明協会)所収の岡本薫氏の論文においても同様のことが述べられている。
*2 上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察(一)(二・完)」民商法雑誌120巻4・5号(1999年)も、中山先生の議論をそのように理解している。
*3 こういう批判をしたときに限って、自分の無理解が明らかになったりする。
posted by かんぞう at 23:34| Comment(2) | TrackBack(0) | ●つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月02日

[著作権]権利制限とDRM――私的複製「権」議論を見据えて

DRM(Digital Rights Management)*1により、デジタルコンテンツについては権利制限で許容された利用態様すら権利者がコントロール可能となる。

とくに私的複製に関係する場合には、新たな創作活動に繋がる「私的複製『権』」を侵害するものだ、とする議論も、少数ではあるが世界には存在する*2。

だがこの議論は、なぜ「私的複製権」といえるのかの論拠が乏しいところから、趨勢を得るには至っていない。

他方、無制限に権利制限領域を損なうことは、看過出来ないものでもある。

この点については、まず確保すべき自由な利用とはどのようなものであるかを、3ステップテストとの関係で検討するべきだ、との指摘がある*3。

制限列挙型の権利制限制度を採る国では、それぞれの規定ごとに、その目的との関係に再度立ち返って検討する必要があろう。

おそらく、私的複製について研究を進めることが最も面白いと思われるが、深みや労力が大変そうなことは言うまでも無い。私はヘタレなのでそこまでは出来ない。

指し当たっては、プログラムのバックアップ許容規定を掘ってみるか…と思うしだいである。

*1 ここには、複製を制限する技術的保護手段(Technical Measures)(著作権法2条1項20号)が含まれるものと考えられる。
*2 ベルギー著作権法では、私的複製の自由が契約によっても禁止できない強行規定として法定されているようである(私は、Severine Dusollier, "Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 - An Empty Promise", 2003 IIC Vol.34 at 67 note 13より覚知。未確認。)。
*3 茶園成樹「著作権法の最近の諸問題――権利制限に関する3つの問題」ジュリスト1326号(2007年)67頁。
posted by かんぞう at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | ☆著作権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする