その間に、ひよこ立体商標事件、winny刑事事件など興味深いものが出ていただけに、反応してこなかった力の無さがふがいない。
さて、著作権の間接侵害(民事)のまねきTV事件の知財高裁抗告審が出た(知財高決平成18年12月22日(判例集未登載)事件番号調査中)。
原決定を維持して「私的複製」を行う機器の「ハウジングサービス」にすぎないとの判断であったようだ。
素人目には、録画ネットと構造は変わらない。テレビ局としては、「地域」という要素を破るだけに、ビジネスモデルへの影響もあろう。つくづく法のぎりぎりの隙間をねらったソニーの戦略の面白さを痛感するところである。

