1.この論文の意義
ネットワーク上での絵画の著作物流通において、サムルネイム画像や、傷などを拡大した画像等が併せて掲載されるが、これが引用にあたるか否かについて検討が加えられている。田村教授は、引用についてパロディ事件判決(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)が示す要件は、研究・批評型のみを射程とし、それ以外の利用形態については、利用者と権利者の利益衡量に基づき、取引対象についての情報提供としての画像であり、解像度いかんによっては、引用にあたると解すべきとする。
2.論文の概要
(1)パロディ事件判決
パロディ事件判決は、@明瞭区別性、A附従性、B著作者人格権の非侵害、を引用の要件としている。
ただし、少なくともBについては、その妥当性に有力が疑問が呈されている。すなわち、著作権者と著作人格権者が別にいる場合に、たとえば氏名表示権侵害がなされたとして、問題となるのは人格権であるのに、引用も違法なものとなり、著作権者の許諾が問題となってくるからである(田村1319頁)。
また、この要件は近時の判例を分析すれば、批評型の引用にのみ射程があるとすべきと思われる。
(2)新しい形の引用
あたらしい類型の引用においては32条の文言に忠実な形で、しかも、著作権法が基礎とする利用者と権利者の利益衡量に基づいて判断されるべきである。であるならば、需要者の不利益と対置されるオークション・サイトでの掲載については、解像度が高く権利者の営業上の利益を削ぐ場合でなければ、引用に該当するとされるべきではないか。そう解しないと、自由譲渡を一部ながら制約することとなり、用尽を定めた意味が潜脱される。
また、「公正な慣行」要件はあたらしい引用類型の場合はこれが形成されていないことから、原則要件としてみるべきでないと考えられる。
なお、新しい形の引用について32条の射程とするかについては、斉藤教授の反対説がある(斉藤博『著作権法 第2版』(有斐閣、2004年)241頁)。斉藤教授は、著作権法にあっては権利者の保護を第一とすべきとの立場に立つゆえの、学説の相違である。
(3)同一性保持権との関係
人格権においても利益衡量がなされるべきとの立場から、改変の該当性を否定すべきとし、仮に肯定されても止むを得ない改変とすべきとする。もし「やむをえないものでない」とすれば、引用についてなされた利用者との利益衡量が無意味に帰すからである。
3.私見
著作権にあっても、利益衡量をもって条文解釈を行うべきとの立場
もっとも、需要者との利益の対置であり、利用者の利益との利益衡量ではなく、引用にあっては第三者的な立場にある者が登場するのであり、これが正当かどうかについては若干の疑問点は残る。少なくとも取引の場面で情報提供が行われるべきとの公序が形成されている、とのことが、消費者契約法を手がかりに言えるのであれば、それを妨げる取引当事者外の権利行使は権利濫用として処理することもできよう。
いずれにせよ、取引対象物の特定物性が問題となり、取引における要素についての情報が著作権により保護されうることがある「絵画」ゆえの問題であり、必ずしもその射程は広くないことは留意がいる者と思われる。

