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・××材料分野で短期的に売り上げを伸ばすため、これまで△△材料が用いられていた○○製品分野への営業を強化することとし、○○製品分野での××材料の売上額を指標とした。だが、△△材料分野において、当社子会社は○○製品分野での供給の50%以上のシェアを有していた。→上手にやらないと単に競合してしまう。他社のシェアを奪ったことを主たる指標を設定するべき。
・事業部門の経費計上処理の遅延が適時開示の上で障害になっており、同時に、これに伴って開示期前の会計部門の過負荷が問題となっていたため、適時の経費計上処理率を事業部門の指標とするとともに、総労働時間を会計部門の指標とした。→なぜ事業部門の経費計上処理が遅れているか検討しないままに実施すると危険。例えば現場が忙しすぎる、現場と会計部門のコミュニケーションが不足している、などの可能性がある。単に会計部門を守ると、現場が不正な経費処理を行うことにつながりかねない。
複数の事業部を包括して業績評価するような指標は設定するべきでない
(知的財産マネジメント第1委員会第2小委員会「知財マネジメントの重要業績指標(KPI)―知財目標・知財戦略とKPIに関する考察ー」知財管理59巻8号(2009年)999頁)
(注1)「特集 バランス・スコアカードの実学」ハーバードビジネスレビュー2003年8月号(ダイヤモンド社)
(注2)スティーブ・マントン(著)=屋代菜海(訳)=佐々木一(訳)『統合化された知的資産マネジメント―組織の知的資産を活用、保護するためのガイドブック』(発明協会、2007年)27頁
(注3)知的財産マネジメント第1委員会第2小委員会「知財マネジメントの重要業績指標(KPI)―知財目標・知財戦略とKPIに関する考察ー」知財管理59巻8号(2009年)1002頁
(注1)岸宣仁『知財の利回り』(東洋経済新報社、2009年)はこれに関する日本国内での問題意識も大変わかりやすく整理している(主眼は違ったところにあるが)。
(注2)『ものづくり白書2006』
(注3)ダニエル・マギン「アメリカが失ったイノベーションの力」Newsweek日本語版2009年12月9日号42頁。
工業所有権の保護に関するパリ条約(注1)
第4条(優先権)B
…(略)…A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。…(略)…
(注1)特許庁訳に拠った。
(注2)以下はすべて後藤晴男『パリ条約講話 第13版』(発明協会、2007年)に拠った。
(注3)後藤・前掲注2 155頁。
(注4)後藤・前掲注2 157頁。
(注1)判例評釈として、栗田誠(2008)「独禁法事例速報 パソコン用基本ソフトのOEM販売契約における非係争条項が拘束条件付取引に該当するとされた事例――公取委審判審決平成20.9.16」『ジュリスト』,1367号,pp.96-97. 宮井雅明(2008)「ウィンドウズのOEM販売契約における非係争条項――公正取引委員会平成20.9.16審判審決:マイクロソフトコーポレーションに対する件」『公正取引』,98号,pp.26-31.
「図利加害」目的であったかどうかは、内心の問題である。内心を構成要件とする際に、広範な要件とすることは妥当なのだろうか。
解釈次第ではあるので杞憂となるきらいはあるが、「加害」を広めに解釈すれば、何からの理由で持ち出して、結果として流出させた者も処罰されることとなる。例えば、残業が制限されている中、内規に反して自宅に持ち帰ったが、その際「何か会社に困ったことが起きるかもしれない」という程度の意図ならばどうだろうか?現場の研究者・技術者に過度の萎縮効果を与える気がしてならない。
「不正競争防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(第171回国会閣法第39号附帯決議)(抄)
営業秘密侵害に対する刑事罰の強化に当たっては、その趣旨に関し、事業者、労働者双方に周知徹底を図るとともに、労働者の間に疑念や過度の萎縮が生じることのないよう、労働者の正当な行為や日常業務が処罰対象とならないことを指針等により明確に示すこと。
使用者の明示の許可を得ずに営業秘密が記載された書面等を持ち帰ったとしても、保有者の業務を遂行するために自宅等で残業をする意図にすぎないときは、同様に、図利加害目的にあたらない。
(注1)本ブログ「[不正競争][時事]オープンイノベーションは情報の流通を威圧的に統制する制度の上に成り立つとは思えない」(2009年2月1日)
(注2)原稿の最後に「意見にわたる部分は個人の意見」と注記してあったので、念のため経済産業省の見解と直ちに判断することはしない。
(注3)中原裕彦「「不正競争防止法の一部を改正する法律」の概要」L&T44号(2009年)46頁。
(注1)録音物を私的に使用する場合は「録音物を使用する際」と表現すれば良いので、厳密には「録音物を利用する際」で良いのだが、念のためこのように表記した。
(注2)録音されている著作物に関する権利の譲渡を受けていない限り、窓口として有益というものに留まるだろう。
(注3)著作権の集中処理を行う場面で、使用料についてレコード会社に分配される額が多く、伝統的な著作者(作曲家、作詞家)の取り分が少ない、といった不平が出ることもない。
(注4)Arthor R. Miller & Michael H. Davis(著)=藤野仁三(訳)『アメリカ知的財産権法』(八朔社、2008年)220頁によれば、ロビイングの成果であるとされている。
(注1)会場から、利用者の視点にたって特許権の制限を議論すると、発明の奨励という面が疎かにされかねない、との注意喚起があった。この点に関して言えば、リサーチツール特許問題は、利用者の障害になるだけでなく、発明の奨励という面でも障害になるだろう。
(注2)試験・研究としての実施の例外について言及している最高裁判決からは、別の要件が読み取ることが出来るのではないかとの指摘が会場からなされた。最高裁判決について、機会があれば研究したい。
(注3)K. Strandburg, "Users as Innovators: Implications for Patent Doctrine", 47 University Colombia Law Review 467 (2008)(井関教授のレジュメで紹介されていた)
(注4)J. M. Mueller, "No Dilettante Affair: Rethinking the Experimental Use Exeption to Patent Infringement for Biomedical Research Tools", 76 Washington Law Review 1, 52, footnote 255 (2001)(井関教授のレジュメで紹介されていた)
(注5)この点は、現場の研究者の感覚や、何らかの実証が必要である。
(注6)米国でもその傾向が顕著である。Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351(Fed. Cir. 2002)に対する評釈である、E. A. Rowe, "The Experimental Use Exception To Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?", 57 Hastings Law Journal 921 (2006)が同判決の方向性を支持する理由として指摘するところである。
(注1)米国の特許権侵害訴訟が前提となっていると考えられる。
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