ただ、ようやく仕事も一段落したので…といきたいところでしたが、眼の病気にかかってしまい、1週間程度入院です。世の中にはおもしろい動きがあるのに、悔しいところです。
落ち着いたら、またたくさんの情報発信をしたいな、と思っています。
(昭和三九年一〇月三〇日)
(薬監第三〇九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)
従来医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包又はこれらに添附する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招くおそれがあるので、薬事法第五四条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行つてきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように特許に係る旨及びその内容を正確に記載する場合は差し支えないものと認めるので、その指導及び取締りに際して充分の配慮をお願いする。
記
「方法特許」又は「製法特許」の文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する場合。
(注1)これを考える材料にと思い、Suzanne Konradさんというシカゴ・ケント大の大学院生の論文The United States First-to-invent System: Economic Justifications for Maintaining the Status Quo, 82(3) Chicago-Kent L. Rev. 1629-1654 (2007) available at pdf" target="_blank">http://lawreview.kentlaw.edu/articles/82-3/Konrad%20Author%20Approved%20Edits(H)(P).pdf を読んだ。学生さんの論文とはいえ、先発明主義擁護の立場から、しかも経済学的分析ということで、我々が見落としている先発明主義の利点の発見に期待したが、失礼ながら粗末な内容であった。経済学的分析とはほど遠いものであったし、立論に根拠が無かった。せめてcitationに参考となるものはないかと願ったが、それも期待できなさそうである。これを拡大解釈することは望ましくないが、アメリカの先発明主義擁護の議論はそんなものなのだろうか、と思ってしまう。
(注2)id at 1634はこれを所与のものとしている。
(注3)米国上院公聴会でのGerald J. Mossinghoff氏の発言。吉田哲「米国の特許法改正における主要な論点と産業界の反応(中)」知財Awareness 2005年9月15日記事 http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/nara_yoshida20050915.htmlも参照。
(注4)日経産業新聞 2008年3月25日記事「オープン化が変える知財戦略」
(注1)なお、私は2月段階にこれを調べたのだが、わずか1ヶ月後、日本語訳がCRICから公表された…。なんとムナシイ。
(注2)神繁司「ギリス新著作権法寸描」カレントアウェアネスNo.128(1990年) http://current.ndl.go.jp/ca658
(注3)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会契約・利用ワーキングチーム「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会契約・利用ワーキングチーム検討結果報告」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/003.htm
「42条1項は,…(中略)…特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む。)を行う権利の侵害行為について適用されないことは明らかである。」
「また,42条1項は,行政目的の内部資料として必要な限度において,複製行為を制限的に許容したのであるから,本件LANシステムに本件著作物を記録し,社会保険庁…(中略)…及び社会保険事務所内の多数の者の求めに応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした本件記録行為については,実質的にみても,42条1項を拡張的に適用する余地がないことは明らかである」
「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」
(注1)総論的にそのように触れるものとして中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)241頁。なお、42条1項にいう行政目的を限定的に解するべきと述べるもの(本件原告の主張である)として、加戸守行『著作権法逐条講義 四訂新版』(著作権情報センター、2003年)283頁。
(朝日新聞2008年2月18日)
吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎は商標なのか――。山口県萩市出身の維新の志士3人の名前が、東京の会社に食品や酒類など幅広い分野で商標登録されていることが分かり、萩市は18日、「先達を敬愛する郷土の人の感情を害する」などとして、特許庁に取り消しを求める異議申し立てをしたと発表した。
…(中略)…
今回の商標登録により、萩市では3人の名前がついた観光みやげ品などは製造できず、使う場合は同社に使用料を支払うことになるという。
市は「3人の名声に便乗した商標権による利益取得が目的といわざるを得ない。歴史上の著名な人物は独占排他的権利は認めるべきでない」と主張。今後は、歴史上の著名な人物の商標登録制度があいまいであるとして、山口県市長会などに呼びかけ、法律の見直しを求めていく。
(読売新聞2008年2月18日)
貸金などを業務とする東京の会社が「吉田松陰」「高杉晋作」「桂小五郎」という幕末の志士たちの名を商標登録していたことがわかり、3人の出身地の山口県萩市は18日、特許庁に登録取り消しを求める異議申し立てをしたと発表した。
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)と定めているが、特許庁審査基準は、
1.本号でいう「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含むものとする
(注1)反対、平尾正樹『商標法』(学陽書房、2002年)148頁。ただし、「死後直ちに消滅する訳ではない」と述べられており、遺族等の追慕の情の保護を念頭においていらっしゃる可能性もある。その場合、本件のような百年を超える昔の歴史的人物はやはり対象外となるのだろう。
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